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トップページ不動産と税金【不動産投資と税金】不動産取得税

不動産と税金

不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得した際に課される税です。

■納める人
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人。

■納める額
不動産の価格 × 税率

税率は
平成18年4月1日以降
土地:3%
住宅:3%
住宅以外の家屋:3.5%(平成20年4月 1日からは4%)

です。

ただし、課税標準価格が次の金額に満たないときは、不動産取得税は課税されません。

土地:10万円
家屋(新築、増築、改築):23万円
その他:12万円

■申告
新築住宅とその土地、一定の条件を満たした中古住宅とその土地について、住宅控除や住宅用土地の減額を受けるためには、不動産を取得したという申告に併せてこれらの軽減措置を受けたい旨の申告をすることが必要です。

■納税
納税通知書により定められた期限までに納めます。




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